遺言手続

相続発生後の相続人間の紛争予防のため、生前にあらかじめ遺言書を作成するという行為は、すでに一般にもよく知られています。遺言書には主として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

相続人に対して不動産や預金といった財産を相続させるなどの法的な効果を発生させるためには、遺言書が民法に規定された要件をみたしている必要があります。また、相続発生後に遺言内容を実現するにあたり、専門家のサポートがあればより円滑に手続きできます。