相続

死亡した親名義の不動産がある場合、相続に基づき所有権移転登記を行います。

相続登記を行う場合、一般的に3種類のやり方に分かれます。一つは法律に基づいた持分で登記を行う方法で、法定相続と言います。もう一つは全相続人による遺産分割協議によって不動産を分けるという方法があります。最後に遺言書が作成されていた場合で、それに基づいて登記手続きをします。

例えば妻と子供2人を持つ夫が死亡した場合は、妻2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつの法定持分となります。

これを遺産分割により、妻の単独所有にしたり、子供2人の2分の1ずつの共有にしたりすることができます。

相続登記については死亡後何ヶ月以内に登記をしないといけないという制限がないので、被相続人名義のままでおいておいても何の罰則もありません。但し、税金の関係で相続登記をしておいた方がよい場合や、相続が何代も続いた場合などは手続きが非常に複雑になる場合がありますので、相続登記はしておくべきです。