信託

信託の特徴的機能としては、

(1)財産権の性状の転換機能:
委託者の所有権という物権的権利が、それからの利益を受け取るという債権的権利に変わる。

(2)主体の転換機能:
委託者の所有権が受託者に移転し、受託者が管理・処分することで受託者の信用等を活用でき、信託契約の目的に沿った財産の管理・処分が可能となり、利益を得る受益者を変更・承継にすることにより転換出来る。

(3)倒産隔離機能:
①委託者からの倒産隔離:信託財産は受託者に移転されるので、原則、委託者の倒産の影響を受けない。②受託者からの倒産隔離:信託財産は、受託者の分別管理等の義務により独立性が法的に担保されており、受託者の倒産の影響を受けない。