民事信託

受託を営業とせずに、高齢者・障害者等の財産管理・身上監護に配慮した生活支援のための信託や、自己の判断能力の低下、死亡に備えて財産の管理・承継をする信託、その他財産管理のための信託で、法務や税務の専門家のサポートを受けながら行います。

例として、遺言代用信託等があります(遺言書の代わりに信託契約で委託者の意思を相続人等に残したり、その他成年後見制度などに活用されています)。