成年後見・財産管理

成年後見制度には、法定後見制度、任意後見制度の2つがあります。

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々が法律行為(不動産・車等の売買、介護施設に入る契約の締結、遺産分割協議等)を行う際に、保護し、支援する制度です。

また、平成14年の司法書士法改正により、司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)にもとづき、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされました。