任意後見契約

自分がまだ十分に判断能力のある段階で、将来判断の能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約を将来後見人になってもらう人と締結する制度です。この契約は公正証書で行う必要があります。

実際に契約の当事者の判断能力が不十分になった時に、後見人になるべき人が家庭裁判所に対して、後見人を監督する後見監督人の選任を申し立てます。この後見監督人が選任された時に契約の効力が発生します。後見人の職務には財産管理事務と身上監護事務がありますが、法定後見と違って、契約でどちらか一方の職務だけを持たせることも可能です。