商事信託

安全かつ長期にわたる財産管理等を必要とするときなど、事案によって信託銀行や信託会社など受託専門事業者と信託契約を行います。

下記の不動産関連信託では、当事務所のアドバイスのもとに、信託会社等と信託契約を行います。

①不動産流動化スキーム:SPC(特定目的会社:Special Purpose Company)等が、借入やTK出資(匿名組合出資 )によって受益権の対価を支払い、アセットマネージャー等の指図により不動産を運用します。

②不動産管理スキーム:不動産を信託し、(委託者兼)受益者が管理・処分を指図する形のスキーム。受託者が実質的に不動産・金銭管理をおこない、処分時には流通税の削減等に活用されます。金融機関の不動産関連融資に利用され、安全な信託が債権保全に威力を発揮します。