過払金返還訴訟

利息制限法によれば上限金利18%(10万円~100万円の場合)のところ一般的な消費者金融は20~29%前後の金利を取っています。これを上限金利で借りたと仮定して元本・利息を返済してきたものとして再計算し、残存借り入れ額を算出すると、だいたい7年くらい借り入れ返済を繰り返してきた人は負債は残っていないことが多いです。又それ以上の期間にわたっている方は返しすぎということでお金が返ってくることもあります。

破産、民事再生、任意整理・特定調停、どの手続きを行っても、平行して過払いの手続きも行えますが、破産、民事再生の場合申立前に過払い金請求の手続きを終わっていた方がよいでしょう。

過払い金の請求には、訴訟で行う場合と、和解(債権者との話し合い)で行う場合があります。

訴訟で行う場合のメリット、デメリット
  • 和解で行う場合と比較して、過払い金が振り込まれるまでの期間が1~2ヶ月長くなります。
  • 訴訟費用が必要です(数千円~数万円)。
  • 過払い金にも利息を発生させることがでますが、その利息も含めて100%に近い金額を請求できます。
和解で行う場合のメリット、デメリット
  • 訴訟で行う場合と比較して、過払い金が振り込まれるまでの期間が短いです。
  • 債権者との交渉の段階で、過払い金の利息のカット及び元金のカットを要求されます。