個人破産

破産と言う言葉を聞くと暗いイメージを思い浮かべたり、拒絶反応をする方もいますが、破産は借金苦から逃れるために最もよく使われる手続きです。裁判所を通して行う法的にも認められた手続きなので、なにも恥ずべきものではないと言えます。また破産で誤解されているのは、「会社をクビになる」「戸籍に載る」「一生破産者である」「選挙権がなくなる」などがありますが、これらはすべて誤った先入観です。基本的には負債の全てがなくなります。

不動産その他多額の資産をお持ちの方は裁判所より破産管財人が選任され、それらの財産を換価して債権者に分配した上で免責(借金を払う必要がなくなる)されますが、特に財産をお持ちでない方はこのような手続きは省略され、破産手続き開始決定がなされたあと数ヶ月で免責決定となります。

メリット
  • 税金等を除きほぼ全ての借金を払う必要がなくなります。
デメリット
  • 一定の職業ができなくなります。弁護士、司法書士、損害保険代理店・警備業者・警備員等が一例です。
  • 5~7年くらい金融機関の信用情報に載り借り入れができなかったり、クレジットカードを作ることができなくなります。
  • 自宅(自己所有)を含めほぼ全ての財産はなくなります(但し、日用生活品・家財道具は除きます。平成17年4月1日から現金99万円以下は残すことが可能です)。
  • 官報に掲載されます(但し、一般の人が見ることはまずありません)。
  • 免責不許可の事由があります(借金がなくならない場合があります)。
    • ギャンブルだけで作った借金等は免責不許可事由に該当します。
    • 返済することが無理と知りながら借金をした場合等は免責不許可事由に該当します。