任意整理・特定調停

簡単に言えば債権者との話し合いです。利息制限法によれば上限金利18%(借入が10万円~100万円の場合)のところ、一般的な消費者金融は20~29%前後の金利を取っています。これを上限金利で借りたと仮定して元本・利息を返済してきたものとして再計算し、残存借り入れ額を算出するのがこの手続きです。

この計算によればだいたい7年くらい借り入れ返済を繰り返してきた人は負債は残っていないことが多いです。又それ以上の期間に渡っている方は返済しすぎということでお金が返ってくることもあります(過払金返還訴訟参照)。

債務が残っている場合は3~5年かけて分割払いすることになります。この場合元本の均等払いが原則で、利息は発生しません。特定調停と任意整理の違いとしては上記計算した額について裁判所を通して債権者と話し合うのが特定調停で、裁判所を通さずに交渉するのが任意整理です。

メリット
  • お金が返ってくる場合があります。
  • 自宅は原則手放す必要がありません。
  • 破産のように一定の職業に就けなくなることがありません。
デメリット
  • 5~7年くらい金融機関の信用情報に載り、借り入れができなくなります。
  • 返済義務は残ります。